実習生Q&A

Q在留資格「技能実習」と「研修」の違い?

A在留資格「技能実習1号(2号)」と「研修」は、いずれも技能等を修得する活動を行う点で共通しています が、技能実習については雇用契約の締結がなされ、 労働関係法令等の適用がある一方、研修については、雇用契約は必要とされず、公的研修についてのみ実務研修が認められることとされ、民間企業が受入れる場合は、基本的にOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)方式による活動(実務研修)は認められていないなどの点で異なっています。

Q技能実習生の処遇は?

A技能実習生は、実習実施機関と雇用契約を事前に締結し、入国することとなり入国直後に監理団体が実施する講習期間終了後は、雇用契約が有効となり労働基準法などの労働関係法令が適用されます。

Q在留資格の「技能実習1号」と「技能実習2号」の違い?

A技能実習1号」では、技能等を修得する活動を、また「技能実習2号」では「技能実習1号」で修得した技能等を同一の機関において更に習熟するための活動を行うものです。

Q労働契約はいつの時点で締結すればよい?

A在留資格「技能実習」により上陸しようとする外国人に係る在留資格認定証明書交付申請が行われる場合の提出資料の一つとして「送出し機関及び実習実施機関と該当外国人の間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し」が規定されており、その資料として雇用契約書の写しが提出されることになります。このように、雇用契約は在留資格認定証明書交付申請が行われる前に締結されている必要があります。

Q個人事業主だから労働保険・社会保険 に加入しなくてもよい?

A技能実習生も日本人労働者と同様に、常勤従業員(労災保険・ 雇用保険に加入している従業員数)に含まれます。個人事業主であっても、常勤従業員(役員含む)が5名以上の場合は法人と同様の扱いとなり、保険に加入しなければなりません。

Q雇用保険は必要なの?

A万が一、技能実習生を受入れている実習実施機関が倒産した場合、技能実習生は、新たな受入れ先となる実習実施機関が見つかるまでの間、失業保険を受けることができます。

Q厚生年金は必要なの?

A後遺症の残る障害を受けた場合の障害年金、死亡した場合の遺族年金など、遺族のための保険と考えてください。また、厚生年金には「脱退一時金」という制度があり、下記の条件を満たし所定の手続を行うことで脱退一時金を受け取ることができます。
1.厚生年金への加入期間が6ヶ月以上
2.日本国籍を持たない者
3.日本に住所を持たない者
4.年金を受ける権利が発生したことのない者
以上の条件を満たし、所定の手続を行うことで脱退一時金を受け取ることができます。

Q健康保険は必要なの?

A技能実習生の受入れの際には、社会保険・厚生年金・雇用労災保険の加入が義務づけられております。健康保険に加入することで病気や怪我をした際に治療費の自己負担分が軽減されます。

Q技能実習生総合保険のメリットは?

A技能実習生総合保険に加入することにより病院で治療した際の自己負担分となる3割が補償され、技能実習生 の自己負担がなくなります。また、労災保険・健康保険が適用されない、第三者への賠償責任なども補償されます。

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